障害福祉サービス事業所等の人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱いについて

障害福祉サービスの「臨時的取扱い」

昨日、緊急事態宣言が宮城と岡山を除いて延長になることが決まりました。

新型コロナウイルス感染症への対応やコロナ禍での事業所運営については、

非常に悩ましいところかと思います。

利用者さんだけでなく、そのご家族に感染が疑われるケースもあります。

また、ワクチン接種を行う場合の職員配置はどうするかなど

厚労省のサイトにはその都度、事務連絡が掲載されています。(直近更新は令和3年7月2日付け第15報)

「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」

→この事務連絡をいわゆる「臨時的取扱い」と呼んでいます。

コロナ禍の現状で人員、設備、運営基準をどうしていくか、中身はQ&A部分も掲載されています。

各自治体での臨時的取扱いの解釈

ただ、見ていただけるとわかるように文字も多いです。  

お客様には新しくサイトアップされたもので、運営に有益なものは都度お知らせしています。

また自治体のホームページにも、受給者証発行元として

サービス内容に応じたまとめを掲載されている所もあります。

さいたま市は全事業所向け通知として、臨時的取扱いに関する事業所での具体的運用をまとめています。

【さいたま市通知】障害福祉サービス事業者等向け新型コロナウイルスに関するお知らせ

自治体ごとに細かい解釈もありますし、このような形で具体的な取扱いを

掲載してくれている自治体は少ないため弊所でも都度ご案内しているところです。

多くの自治体で緊急事態宣言の解除がまだ先になりますが、事業所運営のモヤモヤを解消する視点で

今後もご提案をしていきたいと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。