先日、私の父が管理する不動産での出来事です。
父が草刈り機で作業をしていたところ、小石が賃借人の車に飛び散りました。
父は一瞬焦ったようですが、ちょうど賃借人の方もいらっしゃったので声を掛け、一部始終をお伝えしました。
車に傷が付いてしまったため、お詫びし、修理費は
自動車保険に附帯されている個人賠償保険で賄う予定とのこと。
もちろんわざとではありませんし、他人の車を傷つけることはあってはなりませんが、
賃借人の方やご家族に石があたっていたかと思うとゾッとする出来事でした。
実際に事故はいつ起きるかわかりません。
事故がないのが一番ですが、細心の注意を払っても大なり小なり事故は起き得ます。
そういった意味で、保険はいざという時の御守りになります。
事業所内での事故に関する損害賠償保険も同様です。
事業所内での予期せぬ事故、送迎前後で生じた事故など、可能性を考え始めるとキリがありません。
障害児通所支援事業の指定先によっては、
◆損害賠償保険の申込書控え
あるいは
◆保険証券の写し
の提出まで申請時に求められることがあります。
開所前は、人員関係や営業活動など慌ただしい面もあるとは思います。
事故がないのが一番ですが、予防意識として事故は誰にだって起き得ることを念頭に
加入については早めの対応をお勧めしています。
ちなみに、父が定期的に管理している今回の不動産。
私も小さい時に住んでいた、2番目の実家です。
なんだか思い入れがあり、賃借人さんの承諾を得て
しょちゅう自分で付近の草刈りに行っている様子です。
気持ちはわかりますが、事故には本当に気を付けてほしいものですね。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。