障害者グループホームの指定取り消しについて

昨日、とある県にて、障害者向けグループホームにおける給付費の不正受給問題で

障害福祉サービス事業所の指定を取り消すとの発表がありました。

   

そのグループホーム(GH)は社会福祉法人が運営するもので、当該事業所にあたかも

他の事業所の職員が勤めていると偽り、高単価の給付費を請求していたと報じられています。

  

県の実地指導をきっかけに発覚したものですが、実地指導でなくても

遅かれ早かれ内部告発など、不正は必ず方々から発覚するものです。

   

指定取り消しという行政処分もしかり、加算金込みの給付費返還を要求されます。

  

普段、どんなによい施設環境や、サービスを提供していたとしても

不正は不正です。

   

給付費の原資は、税金です。

その給付費を虚偽の事実を申請して詐取したとなれば、

民事の賠償のみでなく、刑事事件に発展する場合も想定されます。

知らなかったでは済まされません。

   

障害福祉サービスの事業所にとって、人員配置は運営上

常に頭を悩ませられる問題であるのは事実かと思います。

  

ただ、こういった指定取り消しの場合で一番困るのは利用者さんであり、

また職員さんにとっても元職場ということで少なからず影響も出かねません。

  

経営者の方々にとっても人事は頭のイタイ部分かもしれませんが、

「不正はかならず明るみになる」ということを念頭に

適正な職員配置、基準やローカルルールに沿った運営・請求をしていただきたいところです。

   

ローカルルールについては本当に色々です。

不安に思われる方は、基準や留意事項通知、自治体からのアナウンス資料を正しく読み込め、

直接自治体とのやりとりを任せられる

行政書士等の資格者に一度はご相談されることをおすすめします。

  

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。