事業復活支援金~福祉サービス編~

2022年1月31日から申請が始まった事業復活支援金、
弊所でも多数のお問い合わせをいただいています。

申請は令和4年5月31日(火)までで、NPO法人や新規開業の法人は
2月18日から特例申請が開始されます。

◆事業復活支援金専用ページはこちら

今回は申請にあたっての確認事項と、福祉サービスでのポイントを解説します。

 ※申請にあたってはログインIDとパスワード、
  また、事前確認も必要ですのでご注意ください。
  事前確認が可能な登録機関の検索はこちら

 ※ご自身で申請される場合は、申請要領を直接ご確認いただき、
  コールセンター等もご活用ください。

1 給付対象となるかどうかのチェック

➀2021年11月~2022年3月までの各月の売上高を確認します。
➁基準期間(2018.11~2019.3、2019.11~2020.3、2020.11~2021.3)中の
  同じ月と比較し、どのくらい減少しているか確認します。

  例)・2021年11月の売上 
    →2018年11月 or 2019年11月 or 2020年11月の売上と比較
    ・2022年1月の売上
    →2019年1月 or 2020年11月 or 2021年1月の売上と比較

◆売り上げの減少幅によって、給付額の上限も変わります。

※どの月を対象とするかによって、給付額が変わるケースもあるためご注意ください。

2 申請の必要書類について

申請にあたっての必要書類は次のとおりです。(法人の場合)

1.確定申告書(法人事業概況説明書含む)
 基準期間(2018.11~2019.3、2019.11~2020.3、2020.11~2021.3)を
 どの期間とするか、決算月がいつかでご用意いただく書類が変わります。

2.対象月の売上台帳等
 対象期間は2021年11月~2022年3月をいいます。
 ここの期間からひと月だけ対象月を選んで、基準期間中の同じ月と比較します。

  例)・2021年11月の売上 
    →2018年11月 or 2019年11月 or 2020年11月の売上と比較

その月の売上高(国保連・利用者からの入金分)がわかれば、
特に様式は決まっていません。

※一法人の展開するすべてのサービスで必要です。
 売り上げが落ち込んだ事業所(サービス)のみではありませんので、ご注意ください。

3.履歴事項全部証明書
 法務局で取得できる、法人代表者のわかる法人の履歴事項全部証明書です。
 ※申請からさかのぼって3か月以内のもの

4.振込先の通帳
 給付金のお振込み先となる通帳です。

5.宣誓・同意書
 代表者の方の署名が必要です。
 宣誓・同意事項は、申請画面にもクリック欄がありますが、
 署名した宣誓・同意書の取り込みも必要です。

(以下は、一時支援金・月次支援金の受給実績がなく、登録確認機関と継続的支援関係がない場合のみ)

6.基準月の売上台帳等

7.基準月の売上に係る通帳等

8.基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等

 申請上の留意点

福祉サービスを展開している法人のみなさまにご留意いただきたい点

①複数サービスを展開されている場合
 例えば、障害者グループホームと就労継続の事業所を運営されている場合。
 入居系か通所系かで、新型コロナウィルス感染症の影響も差があると思います。
 仮に、通所系の事業所で売り上げが落ち込んだ場合も、
 事業収入はあくまで法人全体で計算します。

 事業ごとの計算ではありませんので、複数法人で申請する場合を除いて
 その法人の売上で計算する必要があります。

  
➁過去に受領した新型コロナウィルス感染症対策のための給付金について
 基準期間(2018.11~2019.3、2019.11~2020.3、2020.11~2021.3)等に
 国や都道府県から新型コロナウィルス感染症対策のため受給した給付金が含まれる場合は
 その額を控除して減少率を計算する必要があります。

  ※申請要領(中小法人等用)P.19

 マスクや消毒等、備品の購入で補助金が出ていた自治体もあると思いますので、
 その分は控除されていることをご確認ください。

4 最後に

今回は、事業復活支援金についてポイントを絞って解説しました。
弊所では、個々のケースで該当するかどうか確認させていただいております。

なお、申請にあたって領収証や請求書等、その他帳簿類の保存は7年間となります。
宣誓・同意書も含め7年間は保存をお願いします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。