障害福祉サービスを開始するにあたって、法人格はもちろん
人、物の要件が大きいです。
特に物件(設備)要件については「どこで」というのも大事ですが、
そもそもその物件あるいは建物自体の状況が大きく影響しますので、
建築関連、消防法についても一から確認する必要があります。
また、就労の事業所で農業を展開したいというお話をいただくこともあります。
農業を営むためのノウハウも必要ですが、
そもそも「農地」に関して農地法を正しく理解して手続きを行う必要があります。
農地を勝手に貸し借りすることはできません
これは個人の農家も同じです。
農地=田、畑といった「耕作の目的に供されている土地」をいいます。
登記簿上の地目とは関係ありません。
農地の売買、賃貸については地域の農業委員会の許可、届出が必要になります。
許可なくして行った行為は「無効」となるため、手続きはきちんと行っておく必要がありますね。
法人が農業に参入する要件
農業に参入する場合の基本的な要件は、個人の要件と同じです。
貸借であれば、農地所有適格法人以外の法人も全国どこでも可能となっています。
基本的な要件3つ(個人と同じ)と一般法人の貸借要件3つを満たすことが条件になりますが、
細かな要件は必ずその地域の農業委員会に確認が必要です。
1.農地のすべてを効率的に利用すること(適切な農営計画)
2.一定の面積で経営すること(規模要件)
農地取得後の農地面積の合計が、原則50a以上(※)であること
※地域の実情で面積も変わってきます。
3.周辺の農地利用に支障がないこと
この3つがまず要件になります。これに加え、法人の場合
1.貸借契約に解除条件が付されていること
2.地域における適切な役割分担のもとに農業を行うこと(地域活動への参画)
3.業務執行役員又は重要な使用人が1人以上農業に常時従事すること
3の要件は農作業に限られず、マーケティング、経営に関するものであってもOKです。
これらの要件により農地法3条に定められる許可を得て農地を借りる、
そういった非常に手間のかかる手続きになります。
実際には、その農地が市街化または市街化調整地域にあるのか、さらには農振地域内にあるのか、
都市計画によっても手続は変わります。
農地法の許可(届出)のほかにも、いわゆる農地バンクが行う借り手の公募に応募する手続もありますが、
農地は通常の土地のように簡単には貸し借りできないこと
は覚えておいていただけたらと思います。
行政書士の仕事は農地法に基づく業務など多岐にわたりますが、
障害福祉サービス事業を展開するにあたっても、建築、消防、労働法の基本的な部分、
場合によっては今回取り上げた農地法など様々な分野の法令に関する知識が必要になります。
個々のお客様の立ち上げに真摯に向き合い、事案ごとに必要となる手続きについてもサポートしています。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。