令和4年度から設置が必要な委員会が増えます
令和3年4月の報酬改訂から1年。
令和3年度中は努力義務であった項目でも、令和4年度から義務化となる項目について解説します。
まずは、結論から。
令和4年度以降、事業所あるいは法人内でこのような委員会、会議体が必要となります。
【委員会・会議等】
★≪身体拘束等の適正化のための対策検討委員会≫ ※訪問系、通所系、入所系サービス
身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会
★≪虐待防止のための対策検討委員会≫ ※全サービス共通
虐待防止のための対策を検討する委員会
☆≪個別支援計画作成等に係る担当者等会議≫ ※通所系、入所系サービス
利用者に対するサービス提供に当たる担当者等で行われる個別支援計画等の
作成に係る会議
☆≪サービス担当者会議・事例検討会等≫ ※計画相談支援、障害児相談支援
サービス等利用計画の作成のために福祉サービスの担当者で行われる会議
基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等
≪感染症・食中毒の予防のための対策検討委員会≫ ※全サービス共通
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会
←経過措置あり
☆印は当然ながら元々あったもので、★印をつけた
・身体拘束等の適正化 ・虐待防止のための対策
が令和4年度から必須となり、運営規程も適宜変更が必要です。
虐待防止と身体拘束等の適正化
新規採用時には常勤・非常勤問わず、虐待防止や身体拘束等の適正化の研修実施が必要です。
これらの項目を運営規程にすべて列挙する必要はありませんが、「虐待の防止のための措置」
「身体拘束等適正化の措置」については定めが必要となっています。
身体拘束等の適正化については、虐待防止の対応指針の中で謳うことも可能ですが
研修を同時に行う場合も身体拘束等の適正化に関する内容も記録化をしていきましょう。
基準を満たさない場合は減算も
減算は令和5年度からですが、訪問系サービスも対象となっています。
義務化についての内容は以上です。
もうすぐ年度も切り替わり、4月の体制届もあります。
対応がまだの事業所は早めの対応をおすすめします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
参照資料)
・「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」(令和2年10月)
・令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(令和3 年2 月4 日障害福祉サービス等報酬改定検討チーム)
・障害者総合支援法事業者ハンドブック(報酬編)2021年度版 中央法規