介護職員 処遇改善支援補助金のポイント解説

2022年、新年のご挨拶を申し上げます。
本年もよろしくお願いいたします。

処遇改善支援補助金について

年末に厚労省の報告資料において、介護職員の収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための
具体的方策案が発表されました。

現段階では案であるのと、あくまで介護分野の検討内容で
障害分野としての確定情報ではないためその点はご留意ください。

この補助金のポイントは次の3つです。
1 賃上げ開始月(2022年2月、3月)に届出が必要
2 実際の申請は2022年4月から受付、交付は6月からスタート
   →実績報告も必要
3 補助額については交付方法に制限あり
   →補助額の3分の2以上は基本給か毎月支払われる手当のベースアップで対応要

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1と2については、既存の処遇改善加算以外に申請や手続きのための書類作成が
二重に必要になってくると思われます。

交付のためには既存の書類と別々に作成し、場合によっては同時でなく別途提出となる可能性もあるため
事業所においては忘れずに手続きが必要になってきます。

あとは処遇改善加算を取得していることが前提の補助金ですので、
どのタイミングで処遇改善加算を取得している必要があるのか、
今取得されるかお悩みの方は早めのご検討をおすすめします。

交付方法に制限があること

これは、とてもネックになってくると思います。

上記の資料の中にも、2022年2,3月分は一時金の支給は可とありますが、
ベースアップを前提とすると既存の就業規則(主には賃金規程)の改正が必要になったり、
法人の規模・形態によっては理事会の承認など手間もかかります。

もともと処遇改善加算をベースアップを基本に対応しているところは比較的慣れているかもしれませんが、
一時金等で対応している事業所はベースアップのための方策が
必然的に求められる作りになっています。

これは可能性ですが、現行の処遇改善加算もこのように将来的には交付制限を設けてくることも考えられます。

2022年10月から臨時の報酬改訂があることを考えると、
事務方が困惑される場面も出てくると思われます。

処遇改善支援補助金 交付率(案)

交付率についても提示がなされています。

障害分野についてはまだ発表はありませんが、施設形態により一定の参考にはなるかと思います。

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現段階での情報は以上です。

1月中旬くらいには、ある程度確定した情報が障害分野でも出てくると思われます。
随時クライアントにもシェアしてまいります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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